最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)130号 判決 1966年11月10日
上告人(原告・控訴人) 蔵前広吉
右訴訟代理人弁護士 田島政吉
被上告人(被告・被控訴人) 今村嘉吉
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人田島政吉の上告理由について。
原判決(その引用にかかる第一審判決を含む。)のした認定判断は、その挙示の証拠に照らし肯認することができ、その間何ら所論の違法はない。所論は、ひっきょう、原判決が適法にした事実の認定を非難するに帰し、採るを得ない<以下省略>
(裁判長裁判官 岩田誠 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎)
上告代理人田島政吉の上告理由<省略>